From c9c0e80f8db520a9005713f1fe057d89ebeddc55 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Matsuu Takuto Date: Sat, 20 Sep 2008 16:12:04 +0000 Subject: Added IPAfont for media-fonts/ja-ipafonts. --- licenses/IPAfont | 96 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 96 insertions(+) create mode 100644 licenses/IPAfont (limited to 'licenses/IPAfont') diff --git a/licenses/IPAfont b/licenses/IPAfont new file mode 100644 index 000000000000..62e6d09b69b4 --- /dev/null +++ b/licenses/IPAfont @@ -0,0 +1,96 @@ +一般利用者向けIPAフォント使用許諾契約書(エンド・ユーザ・ライセンス) + +独立行政法人情報処理推進機構(以下、「IPA」といいます。)は、「IPAフォント」と題する +デジタル・フォント・プログラム(以下、「許諾プログラム」といいます。)を提供するにあたり、 +この使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に同意いただくことを条件とします。 +許諾プログラムの提供を受けた者(IPAからの一次配布・他の利用者からの再配布を問わず、 +以下、「受領者」といいます。)が、受領した許諾プログラムをコンピュータ(1条に定義する +ところによります。)にインストールした場合、本契約の内容に同意したものと見なします。 + +第1条 用語の定義 +本契約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによります。 +1.「派生プログラム」とは、許諾プログラムの一部または全部に、変更、デザインの加工その他の +加除修正等を施したもの、フォント名などのフォント情報や組版に関する情報を含む +一連のテーブルなどを変えたもの、またはフォントのアウトラインデータやビットマップデータの +一部または全部を追加、修正、削除したものなどをいいます。 +2.「独自プログラム」とは、許諾プログラムの一部または全部をプログラムのまま利用せず、 +許諾プログラムの一部または全部から文字情報を取り出し、または取り出された文字情報に +改変等をなして新たに制作されたデジタル・フォント・プログラムその他の二次的成果物を +いいます。 +3.「デジタル・コンテンツ」とは、デジタル・データ形式によってエンド・ユーザーに提供される +制作物のことをいい、映像コンテンツ(動画・静止画等の映像制作物および番組)および +文字テキスト、画像、図形等を含んで構成された制作物を含みます。 +4.「デジタル・ドキュメント・ファイル」とは、PDFファイルその他、各種ソフトウェアによって +制作されたデジタル・コンテンツであって、当該ドキュメント・ファイルに使用されている +文字について許諾プログラムの一部が埋め込まれた(エンベッドされた)ものをいいます。 +5.許諾プログラムの「変更」とは、フォントの骨格を変えることをいい、漢字の偏や旁を切り離して +新たな文字(外字)を作成すること、文字の一部を変形して新たな文字を作成することなどを +含みます。 +6.「デザインの加工」とは、フォントの骨格を変えることなく、フォントに対して表示効果を +付加することや一定の変形を加えることをいい、アプリケーション・ソフトウェアにおける文字飾り +(太字、斜体、影付け、下線、中抜き、浮き彫りその他)や、文字変形などを含みます。 +7.「コンピュータ」とは、本契約においては、サーバを含みます。 +8.「複製その他の利用」とは、複製、譲渡、頒布、貸与、公衆送信、上映をいいます。 + +第2条 使用許諾の付与 +IPAは受領者に対し、本契約の条項に従い、すべての国で、許諾プログラムを使用することを +許諾します。ただし、許諾プログラムに存在する一切の権利はすべてIPAが保有しています。 +本契約は、いかなる意味においても、IPAが保有する許諾プログラムに関する一切の権利および、 +いかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をも受領者に移転するものでは +ありません。 +1.受領者は本契約に定める条件に従い、許諾プログラムを記憶媒体にインストールし、 +コンピュータで使用することができます。 +2.受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムをそのまま、印刷物および +デジタル・コンテンツにおいて、文字テキスト表現等として使用することができます。 +3.受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムに対して、他の編集ソフトウェア・ +プログラム等を利用してデザインの加工および変更を行ったうえで、これを印刷物および +デジタル・コンテンツにおいて、文字テキスト表現等として使用することができます。 +4.受領者は本条2項または3項の定めに従い作成した印刷物およびデジタル・コンテンツにつき、 +その商用・非商用の別、および放送、通信、各種記録メディアなどの媒体の形式を問わず、 +複製その他の利用をすることができます。 +5.受領者は、デジタル・コンテンツにおいて使用した文字(サブセット文字)に限り、 +本契約において許諾されている範囲内で埋め込んで(エンベットして)デジタル・ドキュメント・ +ファイルとし、かかるデジタル・ドキュメント・ファイルの複製その他の利用をすることができます。 +この場合には、かかるデジタル・ドキュメント・ファイルの受領者に対しては、本契約に従うことを +求める必要はありません。 +6.受領者は、許諾プログラムをそのままの状態で、「IPAフォント」の名称で、変更、デザインの加工 +その他の改変を加えることなく、商用・非商用を問わず第三者への再配布をすることができます。 +ただし、その場合には、受領者は、本契約の写しを許諾プログラムに添付して、 +第三者に再配布しなければなりません。 +7.受領者は、個人利用および研究用途として、派生プログラムまたは独自プログラムを +作成することができます。 + +第3条 制限 +前条により付与された使用許諾は、以下の制限に服します。 +1.受領者は、商用・非商用を問わず、派生プログラムまたは独自プログラムをIPAの許諾無しに +再配布することはできません。 +2.受領者がIPAフォントを前条6項に基づき再配布する場合には、受領者は「IPAフォント」という +名称を変更することはできません。 +3.受領者が作成した派生プログラムまたは独自プログラムについて、IPAは一切の責任を +負いません。 +4.許諾プログラム、派生プログラムまたは独自プログラムについて、IPAは一切の保証を行わず、 +許諾プログラム、派生プログラムまたは独自プログラムのインストール、使用、複製その他の +利用によって受領者に生じた一切の損害(システム障害・通信障害・既存のデータや +プログラム等の紛失・破損により生じる損害、その修復コスト、逸失利益、これらの +プログラム利用にかかる第三者の権利侵害に対するクレーム・損害・責任、その他の +財産上の損害(特別損害・間接損害・拡大損害等を含む。)および精神的損害等)について、 +IPAは一切の責任を負いません。 +5.許諾プログラム、派生プログラムまたは独自プログラムのインストール、使用、複製その他の +利用に関して、IPAは技術的な質問や問い合わせ等に対する対応その他、いかなるユーザ・ +サポートも行いません。 + +第4条 契約の終了 +1.本契約の有効期間は、受領者が許諾プログラムを受領した時から、受領者が許諾プログラムを +全てのコンピュータからアンインストールするまでとします。 +2.前項の定めにかかわらず、受領者が本契約に定める各条項に違反したときは、本契約は、 +何らの催告を要することなく、自動的に終了し、受領者はそれ以後、許諾プログラム、 +派生プログラムおよび独自プログラムを一切使用しまたは複製その他の利用をすることが +できないものとします。また、受領者は、本契約に定める各条項の違反によってIPAが被った +損害を賠償する義務を負うものとします。 + +第5条 準拠法 +1.本契約は、将来変更されることがあります。その場合には、受領者は、許諾プログラムの使用、 +複製その他の利用または再配布にあたり、本契約または変更後の契約のいずれかを +選択することができます。 +その他、上記に記載されていない条項に関しては著作権法および関連法規に従うものとします。 +2.本契約は、日本法に基づき解釈されます。 \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-65-gdbad